住宅用火災警報器

住宅用火災警報器を設置しましょう

全ての住宅への設置が義務付けられています

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義務設置  寝室・寝室がある階の階段上部
努力設置   台所・その他の居室
 

住宅用火災警報器の検定合格表示について

 
 平成26年4月1日から、住宅用火災警報器の「鑑定制度」が国家検定の「検定制度」に変わりました。それに伴い、表示される証票も従来の「鑑定合格証票(NSマーク)から「検定合格証票」に変更となっています。
「鑑定合格証票(NSマーク)」の商品は、平成31年3月31日までは販売や設置工事が可能ですが、それ以降は販売も設置工事も行うことはできなくなります。
 
合格標示

10年が交換の目安!

 
住宅用火災警報器の電池が切れたり、機器が古くなったものは火災を感知しないおそれがあります。定期的に作動の確認をし、10年を目安に交換しましょう。
 
作動確認のしかた
  

住宅用火災警報器による奏功事例

能代山本広域管内における住宅用火災警報器設置による奏功事例

(当管内では平成22年9月に2件、11月に1件、平成23年2月に1件の奏功事例があり、火災とならなかった事例は2件と、ぼや火災程度で済んだ事例が2件ありました)

事例1 一般住宅火災(ぼや火災)

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ガステーブルを使用中約30分その場から離れたところ、グリルから炎が噴き出し住宅用火災警報器の鳴動により気付き、家族が初期消火したもの。(内壁0.6m2及びガステーブル1台、フードファン焼損)

 

住宅用火災警報器

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煙を感知した1階天井の住宅用火災警報器

 

事例2 一般住宅火災(ぼや火災)

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就寝中台所の天井に設置した住宅用火災警報器の鳴動により気付き、家族が初期消火したもの。(石油ストーブ1台及びビニールござ0.07m2焼損)

 

住宅用火災警報器

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煙を感知した1階台所の住宅用火災警報器

 

事例3 一般住宅火災(事故)

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ガスコンロでフライパンに付着した焦げをとるため、水を入れて加熱したところ来客に対応し忘れたもの。 社会福祉協議会で居間兼台所に設置した、ふれあい安心電話連動型定温式感知器の鳴動により気がつき、ガスコンロのスイッチを止めて、部屋の窓を開けて換気し、119番通報したもの。住宅用火災警報器は寝室と仏間に設置されており、仏間の住宅用火災警報器も動作した。

 

ふれあい安心電話連動型定温式感知器

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感知した1階台所の感知器

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この情報に関するお問合せ先

消防本部 予防課 予防担当
〒016-0851 秋田県能代市緑町2番22号
電話:0185-52-3312 FAX:0185-53-3958 

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