○能代山本広域市町村圏組合情報公開条例
平成29年2月22日条例第1号
能代山本広域市町村圏組合情報公開条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第15条)
第3章 審査請求(第16条―第18条)
第4章 補則(第19条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、能代山本広域市町村圏組合(以下「組合」という。)行政について、住民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を保障することにより、住民に対する説明責務を全うし、組合行政に対する適正な評価の確保と住民参加の促進を図るとともに、公正で開かれた組合行政の進展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 理事会、消防長、監査委員及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売し、又は配付することを目的として発行されるものを除く。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、住民の公文書の開示を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 圏域内に住所を有する者
(2) 圏域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 圏域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 圏域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
(開示請求の手続き)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求に係る公文書の内容その他開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、理事会が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めるところ又は実施機関が法令上従う義務を有する国の機関等の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(4) 公にすることにより、個人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 組合の機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 組合の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれがあるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの
イ 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの
オ 組合若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間をその満了する日の翌日から起算して30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(第三者からの意見聴取等)
第14条 実施機関は、開示決定等をする場合において、当該開示決定等に係る公文書に開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を、開示しようとするときは、開示する旨の決定に先立ち、当該第三者に対し、所定の事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 実施機関は、前2項に定める第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該第三者に対し、開示する旨の決定について、所定の事項を書面により速やかに通知するものとする。
(開示の実施)
第15条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該公文書の開示をしなければならない。
2 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
3 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して理事会が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による文書又は図画の開示にあっては、実施機関は、当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、第8条の規定により公文書を開示するとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
第3章 審査請求
(審査請求等)
第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、審査請求をすることができる。
2 前項による審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求に係る実施機関は、遅滞なく、能代山本広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 開示しない旨の決定を取り消し、当該公文書を開示する旨の決定をするとき(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
3 開示決定又は開示請求に係る不作為については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(諮問をした旨の通知)
第17条 前条第2項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第18条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を棄却し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 補則
(情報提供施策等の充実)
第19条 実施機関は、この条例による公文書の開示のほか、組合行政に関する施策等を住民に積極的に提供するよう努めるものとする。
(公文書の管理)
第20条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。
(他の制度との調整等)
第21条 実施機関は、法令等の規定により、開示請求に係る公文書が第15条第3項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該公文書については、同一の方法による開示は行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第15条第3項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
3 この条例の規定は、図書館その他これに類する施設において、住民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(費用負担)
第22条 この条例の規定による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 第15条第3項の規定により公文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、理事会が定める方法を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(運用状況の公表)
第23条 理事会は、毎年度1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。