○能代山本広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例
平成29年2月22日条例第3号
能代山本広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例
(設置)
第1条 能代山本広域市町村圏組合における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、能代山本広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(用語の意義)
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議し、答申すること。
2 審査会は、前項各号に掲げる事務のほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に係る事項について調査審議し、実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、学識経験を有する者のうちから理事会が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、第3条第1号又は第2号に規定する調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、当該審査請求に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、当該審査請求に係る公文書又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事案に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述等)
第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
2 審査請求人等は、前項の規定による意見書若しくは資料の提出について、審査会が提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の写しの送付等)
第10条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は第9条第1項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害すると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続きの非公開)
第11条 第3条第1号又は第2号に規定する審査会の調査審議の手続きは、公開しない。
(答申書の送付等)
第12条 審査会は、第3条第1号又は第2号の規定による答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。