バイスタンダーに対する見舞金の支給について

 バイスタンダーに対する見舞金の支給について


 バイスタンダー(救急現場に居合わせた方)が応急手当の実施に伴い、感染症にり患した疑いのある場合、その検査費用を見舞金として支給します。(平成28年10月1日より)

概要・適用要件
 応急手当(大出血時の止血や心肺蘇生処置等)の実施に伴い、感染症にり患した疑いがある場合に適用され、「直後検査(偶発的事後が発生してから7日以内に行うもの)」と「検査結果(直後検査を行った日から、おおむね3ヶ月経過時点で行うもの)」の検査費用を見舞金として支給します。

 見舞金の支給
 上記の適用要件に該当する場合に感染検査見舞金2万5千円を支給します。
(一部支給が認められない場合があります)

 見舞金の請求

 各種医必要書類の提出により請求が可能です。
(事故発生日から30日以内に消防本部への届出が必要です。) 

見舞金支給基準 ダウンロード(.pdf)

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この情報に関するお問合せ先

消防本部 救急課 救急担当
〒016-0851 秋田県能代市緑町2番22号
電話:0185-52-3368 FAX:0185-53-3958 

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