規約

能代山本広域市町村圏組合規約(昭和46年7月15日指令地第1116号)

第1条(組合の名称)
この組合は、能代山本広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。
第2条(組合を組織する市町)
組合は、能代市、藤里町、三種町、八峰町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。
第3条(組合の共同処理する事務)
組合は次の事務を処理する。ただし、必要に応じて組合市町に委託して行わせることができる。
(1)能代山本ふるさと市町村圏基金の運用益活用による圏域振興事業の実施に関すること。
(2)特別養護老人ホームの設置及び維持管理並びに運営に関すること。
(3)高齢者交流センターの設置及び維持管理並びに運営に関すること。
(4)広域交流センターの設置及び維持管理並びに運営に関すること。
(5)職員の共同研修に関すること。
(6)救急医療対策に関すること。
(7)スポーツリゾートセンターの設置及び維持管理並びに運営に関すること。
(8)介護認定審査会の設置及び運営に関すること。
(9)ごみ焼却施設の設置及び維持管理並びに運営に関すること。
(10)粗大ごみ処理施設の設置及び維持管理並びに運営に関すること。
(11)し尿処理施設の設置及び維持管理並びに運営に関すること。
(12)消防(非常備の消防を除く。)及び救急業務に関すること。
第4条(組合の事務所の位置)
組合の事務所は、能代市字海詠坂3番地2広域交流センター内に置く。
第5条(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とする。
2組合議員は、次の区分によりそれぞれ組合市町議会の議長及び組合市町議会において選挙された議員をもってこれに充てる。
能代市 7人
藤里町 2人
三種町 4人
八峰町 3人
第6条(議員の任期)
組合議員の任期は、組合市町の議会の議長又は議員の職にある期間とする。
第7条(議長及び副議長)
組合議会は、議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第7条の2(議決の特例)
組合議会の議決すべき事案のうち、組合市町の一部に係るものの議決については、当該事件に関係す る市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第8条(理事会の設置及び理事の選任の方法)
組合に理事会を置く。
2理事は、組合市町の長をもってこれに充てる。
3理事の任期は、組合市町の長として在任する期間とする。
4理事会に代表理事1人を置く。
5代表理事は、理事が互選する。
6代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
7前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
第8条の2(理事会の職務)
理事会は、組合を統括し、これを代表するとともに、組合の事務を管理し、執行する。
第9条(監査委員の設置及び選任の方法)
組合に監査委員2人を置く。
2監査委員は、理事会が組合議会の同意を得て識見を有する者及び議員の中から同数を選任する。
3監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあっては4年とし、議員の中から選任される者にあっては議員の任期による。
第10条(職員)
組合に職員を置く。
2前項の職員は、組合市町の職員に兼ねさせることができる。
第11条(組合の経費の支弁方法)
組合の経費は、組合市町の負担金、補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2前項の負担金の負担方法は、次のとおりとする。
(1)通常の運営に要する経費の市町別負担割合は、市町割を能代市100分の5、藤里町100分の2.5、三種町100分の7.5、八峰町100分の5とし、人口割を100分の80とする。
(2)第3条第2号から第12号までの各号の事業に要する経費の市町別負担割合は、事業別に組合議会の議を経て定める。
3前項第1号の負担割合の算定に必要な人口の基準は、直近の国勢調査における組合市町の人口による。

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事務局 総務企画課 総務企画係
〒016-0876 秋田県能代市字海詠坂3番地2
電話:0185-89-2316 FAX:0185-89-4280 

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