○能代山本広域市町村圏組合情報公開条例施行規則
平成29年3月1日規則第1号
能代山本広域市町村圏組合情報公開条例施行規則
(趣旨)
(公文書開示請求書)
第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。
(公文書開示決定通知書等)
第3条 条例第11条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 公文書の全部を開示する場合 公文書開示決定通知書(様式第2号
(2) 公文書の一部を開示する場合 公文書部分開示決定通知書(様式第3号
2 条例第11条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 公文書の全部を開示しない場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 公文書不開示決定通知書(様式第4号
(2) 条例第10条の規定により開示請求を拒否する場合 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第5号
(3) 開示請求に係る公文書を保有していない場合 公文書不存在による不開示決定通知書(様式第6号
(公文書開示決定等期間延長通知書等)
第4条 条例第12条第2項に規定する書面は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。
2 条例第13条に規定する書面は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第8号)によるものとする。
(公文書の開示に関する意見照会書等)
第5条 条例第14条第1項及び第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合の書面による通知は、公文書の開示に関する意見照会書(様式第9号)によるものとする。
2 条例第14条第1項及び第2項の規定により第三者が提出する意見書は、公文書の開示に関する意見書(様式第10号)によるものとする。
3 条例第14条第3項に規定する書面は、公文書の開示決定に関する通知書(様式第11号)によるものとする。
(電磁的記録の開示方法)
第6条 条例第15条第3項の理事会が定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 電磁的記録を専用機器により再生し、又は映写したものの閲覧、視聴又は聴取
(2) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
(3) 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付
(閲覧等の中止)
第7条 実施機関は、公文書の閲覧をする者が、当該閲覧に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を中止することができる。
(情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書)
第8条 条例第17条の規定による諮問をした旨の通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第12号)によるものとする。
(公文書の写しの交付に要する費用の額等)
第9条 条例第22条第2項の理事会が定める方法は、第6条第2号及び第3号の規定による交付その他理事会が認める方法とする。
2 条例第22条第2項に規定する費用の額は、別表に定めるところによる。
3 前項に規定する費用は、当該写しの交付の際徴収する。ただし、理事会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
4 公文書の写しの交付部数は、開示の請求に係る公文書1件につき1部とする。
(運用状況の公表)
第10条 条例第23条の規定による運用状況の公表は、圏域住民を対象に発行する刊行物への掲載等により行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)

区分

金額

写しの交付に要する費用の額

電子複写機による複写の場合(A3判の大きさ以内の用紙)

1枚 10円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用

実費相当額

備考 用紙の両面に複写又は印刷をする場合は、片面を1枚として計算する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第3条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第8号(第4条関係)
様式第9号(第5条関係)
様式第10号(第5条関係)
様式第11号(第5条関係)
様式第12号(第8条関係)