旧規格の消火器は令和3年12月31日までに交換が必要です!

 旧規格の消火器は令和3年12月31日までに交換が必要です!

消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている防火対象物と危険物施設で、2011年1月1日の規格省令改正により型式失効している消火器を設置できるのは2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、旧規格の消火器の設置は認められませんので、計画的な交換をお願いします。

消火器の型式失効について 外部リンク(一般社団法人 日本消火器工業会)

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この情報に関するお問合せ先

消防本部 予防課 予防担当
〒016-0851 秋田県能代市緑町2番22号
電話:0185-52-3312 FAX:0185-53-3958 

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